税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
入院中の子供の治療費の請求書のなかに、「シーツクリーニング代」というものがありました。これは、医療費控除の対象となりますか?
対象となります。医師等による診療を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用で通常必要なものは、原則として医療費控除の対象となります。
くわしくは、こちらから
今度お見合い用の写真を撮ることになりました。歯並びが悪いので、写りをよくするために歯列矯正をすることにしました。この費用は、医療費控除の対象となりますか?
対象とはなりません。
自己の容ぼうを美しくするための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
くわしくは、こちらから
私の両目はそれぞれ0.01で眼鏡かコンタクトレンズがないと全く身動きがとれないような状態でした。そのため、眼科医院へ行き、医師の診断のもと近視矯正手術をすることにしました。これに関する費用は、手術前後の検査費用等を含めて約50万円です。これは、医療費控除の対象となりますか?
医療費控除の対象となるかどうかは、医師による治療等の対価、または医師による診療等を受けるため直接必要な費用かどうかで判断します。
くわしくは、こちらから
事情があって、叔母の面倒をみています。叔母が入院したので、医療費は私が負担しているのですが、この医療費は、私の医療費控除とすることはできますか?
貴方の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、
くわしくは、こちらから
私たち夫婦は共に働いています。 昨年、妻が入院をしたので、私が医療費の支払を行いました。妻の入院費用は、私の医療費控除の対象となりますか?
対象となります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、
くわしくは、こちらから
妻が入院したので、私が医療費を支払いました。その後、妻に対して入院給付金が生命保険会社より支払われたのですが、この入院給付金は、私の医療費控除の対象となる医療費から差し引かなければならないのですか?
差し引く必要があります。所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められています。
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医療費控除を受けるため領収書を探していたところ、昨年の医療費の領収書がありました。この領収書は、今年の分として加えてもいいですか?
加えることはできません。医療費控除は、各年ごとにその年中に支払った医療費の金額が対象となります。つまり、支払日基準となっているのです。
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領収書を紛失してしまいました。なんとなく支払金額は覚えているのですが、領収書がなくても医療費控除の適用を受けられるのでしょうか?また、「医療費のお知らせ」を領収書の代わりにしたいのですが、認められますか?
原則受けることはできません。また、「医療費のお知らせ」は原則認められません。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。
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東京に住んでいますが、一人で産むには自信がないので九州にある実家の近くの病院で出産することにしました。いわゆる「里帰り出産」です。そのため九州の実家へ帰省したのですが、この帰省費用は、医療費控除の対象となりますか?
対象とはなりません。医師等の診療等を受けるために直接必要なものであれば、医療費控除の対象となりますので、その診療等を受けるための旅費等も通常必要と認められる範囲内で、医療費控除の対象になることが認められています。
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東日本大震災で寄付をされた場合の所得税の寄付金控除
H23年度においては、東日本大震災に関して、個人で寄付をされたほうも多くいらっしゃると思います。
H24年3月15日が個人の確定申告の申告期限となりますが、東日本大震災で寄付をされた金額は、 確定申告において寄付金控除の対象となる可能性がありますので、ご確認いただきたいと思います。
くわしくは、こちらから