税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
医療費控除を受けるため領収書を探していたところ、昨年の医療費の領収書がありました。この領収書は、今年の分として加えてもいいですか?
加えることはできません。医療費控除は、各年ごとにその年中に支払った医療費の金額が対象となります。つまり、支払日基準となっているのです。
したがって、今回のご相談の場合は今年の分として加算することはできません。 なお、昨年治療が完了しているが治療代の支払は今年中であった場合には、その支払額は今年の分として医療費控除の金額を計算します。