税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
私の両目はそれぞれ0.01で眼鏡かコンタクトレンズがないと全く身動きがとれないような状態でした。 そのため、眼科医院へ行き、医師の診断のもと近視矯正手術をすることにしました。これに関する費用は、 手術前後の検査費用等を含めて約50万円です。これは、医療費控除の対象となりますか?
医療費控除の対象となるかどうかは、医師による治療等の対価、または医師による診療等を受けるため直接必要な費用かどうかで判断します。
したがって、今回の場合の近視矯正手術、手術前後の検査費用等含めて約50万円は医療費控除の対象となると考えられます。
たとえば、眼鏡やコンタクトレンズの購入にしても上記の点から判断をします。 ただ視力が弱いとか、乱視等の単なる屈折異常を矯正するためだけでは、医療費控除の対象とはなりません。 医師が治療上必要であると認めた、眼鏡の購入に要した費用に限られますのでご注意ください。