税務相談Q&A
Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A
税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
- 妻が入院したので、私が医療費を支払いました。その後、妻に対して入院給付金が生命保険会社より支払われたのですが、この入院給付金は、私の医療費控除の対象となる医療費から差し引かなければならないのですか?
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差し引く必要があります。所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、
損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められています。
この補填される部分の金額は、その保険金等を受け取った人と支払った人が異なる場合であっても、 医療費の補填を目的として支払われている以上、その支払った人の医療費控除の対象となる医療費から控除しなければなりません。
つまり、今回の場合、妻が受け取った入院給付金は貴方の医療費控除の対象となる医療費から控除する必要があります。