税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
入院中の子供の治療費の請求書のなかに、「シーツクリーニング代」というものがありました。これは、医療費控除の対象となりますか?
対象となります。医師等による診療を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、 入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用で通常必要なものは、原則として医療費控除の対象となります。
したがって、ご質問の場合、シーツは通常病院側が用意することから医療費控除の対象となります。   なお、シーツのほか枕カバーなどのクリーニング代は認められますが、 患者自身のパジャマ等寝具に関するクリーニング代は医療費控除の対象として認められません。