税務相談Q&A

Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A

税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
私たち夫婦は共に働いています。 昨年、妻が入院をしたので、私が医療費の支払を行いました。妻の入院費用は、私の医療費控除の対象となりますか?
対象となります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、 生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。したがって、この場合、貴方の医療費控除の対象となります。