税務相談Q&A
Tax Consultation Q&A|税務相談Q&A
税理士法人鶴田会計 株式会社鶴田経営会計・鶴田幸久が答える税務相談Q&A
- 領収書を紛失してしまいました。なんとなく支払金額は覚えているのですが、領収書がなくても医療費控除の適用を受けられるのでしょうか?また、「医療費のお知らせ」を領収書の代わりにしたいのですが、認められますか?
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原則受けることはできません。また、「医療費のお知らせ」は原則認められません。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。 したがって、領収書のない場合は原則として適用を受けることができません。 また、「医療費のお知らせ」は領収書にはあたらないため、この「医療費のお知らせ」を添付しても医療費控除の適用を受けることはできません。
紛失した場合、医療機関に対して再発行を依頼してもらうのが一番ですが、やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できないときには、 次の明細を明らかにして税務署へ事情を説明しなければなりません。
(1)治療を受けた人の氏名
(2)支払年月日
(3)支払先
(4)支払金額