社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
「退職」
Q.有期契約社員を契約期間満了にて雇止めにする場合は1ヶ月前の通知だけでは終了に出来ないのですか?
A.原則として契約期間満了であれば1ヶ月前通知にて雇止めの対応は可能になります。
しかし、3回以上の期間更新や1年以上就業している労働者に関しては、契約期間の満了とは別の理由で雇止めをすることが必要です。合理性のない理由と判断された場合には、解雇に関する法理の類推等により、不当解雇と見なされる場合があります。