社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
「最低賃金について」
Q.最低賃金とはどのようなものですか?
A.労働条件の最低基準は労働基準法で定めますが、賃金の最低基準は最低賃金法で定めることになっています。
最低賃金法でいう労働者は、労働基準法の労働者と同じです。
労働者の雇用形態、例えば、正社員、パート、アルバイト等、名称に関係なく適用されるのを原則としています。従来、一般の労働者と労働能力が異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性のある人たちについては、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に適用が除外されていました。
しかし、平成20年7月施行の改正法では、このような人たちについても、最低賃金を適用したうえで、減額特例を許可することが労働者保護に資するとの観点から適用除外規定を廃止し、減額特例規定へ移行しています。
減額特例対象者の区分と減額率が定められ、その中には、試みの試用期間中の者も入っています。ただし、減額特例対象者の中には、高齢者や年少者といった人たちが入っていませんので注意が必要です。
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は都道府県単位で時間額のみで決められます。
先の改正で、産業別最低賃金についても時間額に改められました。一人の労働者に2以上の最低賃金が競合する場合には、最低賃金額の高いほうが適用されます。
なお、産業別最低賃金は、地域別最低賃金において定める最低賃金を上回る必要があります。
改正法では、地域別最低賃金以上の賃金が支払われない場合の罰金の上限額が、「2万円以下」から「50万円以下」に引上げられています。
また、最低賃金が対象としているのは、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間・労働日の賃金に限定されます。
具体的には、所定内賃金である基本給と諸手当というイメージになるでしょう。ただし、諸手当のうち、皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象となりません。
他にも臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金等は、その対象から除外されます。
したがってこれらを除いて最低賃金の基準をクリアしなければなりません。
現状では、最低賃金を守れていない事業場があることも事実です。
最低賃金を確認するには、実際の労働時間を把握する必要があります。実際の労働時間で賃金を割ってみてください。例えば、月給の人なら、(月給額×12か月)/年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)となります。
最低賃金が守れていない事業場では、労働時間をきちんと把握していない場合が多いです。労働時間は、労務管理に必要不可欠ですのでこの機会に把握するようにしてください。