社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- 「振休と代休の違い」
Q.振休と代休はどう違うのですか? -
A.振休は、休日を労働日に、労働日を休日に予め変えてしまいます。
代休は、休日に労働をさせた後、休日を与えることをいいます。
つまり、振休は、休日労働にならず、労働日に働くこととなり、代休は休日労働が先にくることになります。
「事前の振休」、「事後の代休」という概念は、分けて押さえる必要があります。
振休は、休日が動きますので、労働条件の変更になりますから、就業規則に振替規定が必要となります。
通常、業務上の必要性があれば、振替規定によって振休が行われているということになります。
ただし、現実問題として同一週に振休は使えないでしょうから、40時間を超えてしまうという問題も発生します。また、賃金計算期間を飛ばすような振休は、法24条の全額払いに違反しますので、その運用にあたっては注意が必要です。
一方、代休は休日労働をやってしまいますから、36協定が絡んできます。
パターンは3つ考えられます。
①法定休日労働なら3割5分以上の割増賃金の支払いが発生、
②時間外労働として40時間を超えたなら2割5分以上の割増賃金の支払いが発生、
③休暇、休日があって40時間以内に収まっていれば通常の賃金の支払いが発生、
これがオーソドックスなパターンとなります。