社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
「退職勧奨の程度」
Q.当社では経営悪化に伴い希望退職者を募集いたしました。
しかし、希望者が予定人員に満たないため、退職勧奨を行おうと考えております。
この場合、退職勧奨に応じない場合は解雇の可能性もあることを従業員に告げる予定でありますが、この行為において注意すべき点を教えてください。
A.会社の経営上の理由から人員整理が必要やむを得ないと考えられる場合の退職勧奨においては、会社側が必要な説得を行い、従業員がそれを理解し、両者合意のもと退職する場合は、一般的に問題はないと言われております。尚、必要な説得をする際は、勧奨を受ける従業員の態度表明、優遇措置、勧奨回数、期間等を総合的にみて従業員の自由な意思決定ができるように行う必要があります。