社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
「解雇予告について」
Q.解雇予告はどのようなタイミングで必要になりますか?
A.使用者が労働者を解雇しようとする場合において、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
また、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことになっています。
この予告日数は、平均賃金を1日分支払った日数だけ短縮することができます。したがって、予告するか、金を渡すか、あるいは、この合わせワザも認められます。例えば、20日分の平均賃金を支払って10日前に予告するような場合がこれに該当します。
わが国の勤労システムにおいて、労働者が生活の糧とする収入は唯一、賃金です。解雇によって、その賃金を得る途を閉ざされるのですから、労働者にとっては経済的に大きなダメージを受けることになります。したがって、労働者が向こう30日間は食べていけるように時間的・経済的保護を使用者に課しています。
支払時期などは注意が必要です。例えば、「明日から来なくていい」という場合は、30日分以上の平均賃金を解雇の申渡しと同時に支払わなければなりません。
また、労働者が会社から借金をしている場合に貸した分だけ差し引きして支払うことは認められていません。
予告手当は、労働基準法上、使用者に義務付けられた金であり、金銭消費貸借契約とは違う話です。
使用者が、解雇予告の規定に違反して、予告期間をおかず、または予告手当の支払をしなかった場合には、即時解雇としては効力を生じないとされています。単に「クビだ」としか言われていないようなケースがこれにあたります。
しかし、その場合でも使用者が、即時解雇に固執しないのであれば、30日を経過するか、または予告手当の支払いをした、いずれかのときから解雇の効力が生じることとなります。
この場合であっても、即時解雇の意思表示から解雇の効力が生じるまでの間に労働者が休業した場合には、法26条の休業手当の支払義務が使用者に生じることになります。