社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.「試用期間満了後の解雇」
当社では、就業規則で試用期間を6ヶ月と定めています。
近日中に試用期間を終了する社員がいますが、作業能率が悪いために解雇をしたいと思っています。
試用期間を過ぎていても解雇は可能なのでしょうか?
A.解雇理由が就業規則や労働契約に基づいて相当とされ、労働基準法第20条による解雇手続き(使用者が解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う手続き)を行う場合は可能となります。