社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.この度、労使協定に年休の計画付与制度を追加しました。
社員に内容を知らせようと思いますが、どのように周知したらよろしいでしょうか?
当社ではOA化が進んでいるので、パソコンを利用して知らせたいのですが可能でしょうか? -
A.平成11年の労働基準法改正により、就業規則等の変更の他に周知すべき対象項目として、労使協定の内容及び労使委員会の決議内容が追加されました。
ご質問の「年休の計画付与制度」はこれにあたるため、労働基準法第106条の労働者への周知義務が発生します。
また、同改正により、周知方法として「いつでも労働者が自由に見られるパソコンに記録しておく」等の方法でも可能となりました。