社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.昼休みを就業規則で、12時から13時までの1時間と定めていますが、昼休みでも接客が必要となるため、従業員には交替で昼休みを取るように話しています。
就業規則上と実際の取り扱いが異なりますが、問題はないのでしょうか?
A.業種によっては、交替で休憩を与えることが可能とされている特例があります。
御社の場合は商店ですので、この特例の業種に該当するため、労使協定を結ばずとも、休憩を一斉に与えなくても良いとされています。しかし、就業規則を実際の取り扱いに合わせて変更し、従業員が10人以上であれば事業所管轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。