社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.女性社員から社内で性的嫌がらせを受けるなどのセクシャルハラスメントと思われるような訴えが度々ありましたが、当社では会社とは無関係とし、個人の問題として、今までは特に何も対策はとってきておりません。
今後こういった訴えがある場合どのように対応したらよろしいのでしょうか?
A.男女雇用機会均等法においては、職場におけるセクシャルハラスメント対策について、雇用管理上必要な対策をとることが事業主に義務づけられています。派遣労働者に対しても、派遣元のみならず派遣先の事業主も対策をとらなければなりません。
必要な対策をとらず、是正指導にも応じない企業は、企業名公表の対象となります。
そのため厚労省では、職場におけるセクシャルハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置について、厚生労働大臣より9項目の指針が出されています。(平成18年厚生労働省告示第615号)