社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.従業員10名未満の小規模企業でも、従業員に有休を与える必要はありますか?
A.年次有給休暇制度は、業種・規模に関係なく全ての企業の労働者に適用されます。労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、従業員から請求があれば、合理的な理由がない限り有休を与える必要があります。