社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.有休を取得した月の皆勤手当を支払う必要はありますか?
A.労働基準法では、「有給休暇の取得に対して不利益に取り扱うと有給休暇が取りにくくなる」ことから、不利益な取り扱いが禁止されています。つまり、皆勤手当は支払わなくてはなりません。