社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.退職する従業員が退職前に有休をまとめて取得することを拒否できますか?
A.会社は、退職する従業員に対して「時季変更権」を行使することはできないので、法律的には認めなくてはなりません。会社の実情をきちんと従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないでしょう。