社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.業務の繁忙期に有休取得を拒否できますか?
A.有休には、時季指定権と時季変更権があります。
 時季指定権:従業員が希望する日に取得できる権利
 時季変更権:業務の妨げになるため取得日を変更させる権利
 「業務の正常な運営を妨げるかどうか」は、規模・内容・労働者の担当業務・作業の繁閑・代行者の配置の難易などを考慮して客観的に判断しましょう。