社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.パートさん等労働時間ガ短い従業員にも有休を与える必要はありますか?
A.労働基準法上、パートやアルバイトも労働者であることから、正社員と同様に請求があれば年次有給休暇を与えなければなりません。
 ただし、①週所定労働時間が30時間未満②所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。