社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?
A.休業した日のうち、労働させた時間が一部であっても、労基法上は、その休業日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば問題ありません。