社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.1カ月単位の変形労働時間制を運用しています。従業員が妊娠したのですが、変形労働時間制の下で、勤務させてもいいのでしょうか?
-
A.従来通り変形労働時間制の下で、勤務させることは可能です。
ただし、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1週間単位の非定型的変形労働時間も含めて1年および1ヶ月変形労働時間制の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならないこととされています。
なおこの制限は、あくまで妊産婦からの請求があった場合に限られますので、請求されない場合には、この限りではありません。<br /> ※妊産婦=妊娠中の女性・産後1年を経過していない女性