社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.退職者が在職中に会社が負担した資格取得費用を、退職時に返還を求めることは出来ますか?
A.「退職する場合、その費用の返還を求める」ことは、原則として無効です。労働基準法第16条では、『会社は労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を結んではならない』とされています。
 例えば、社員の資格取得のための必要な費用を会社が支出する代わりに、一定期間働くことの義務づけや、違反したときは費用の返還を求める契約は、不履行について違約金を定める契約に該当することとなり、労働基準法第16条に抵触し無効となります。

 労働基準法第16条に抵触するかどうかは、
 1 その費用が合理的な実費であること
 2 その金員が会社の立替金と解されるものであること
 3 その金員の返済により、いつでも退職が可能であること
 4 返済にかかる約定が不当に雇用関係の継続を強制するものでないこと
などによって判断することとなります。