社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.引越しをしていたにも関わらず、会社へ新しい住所の届出をせず、本来よりも高い通勤手当を受け取っていた社員がいます。会社としては、過払い分を返金してもらいたいのですが、それは可能でしょうか?
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A.通勤手当は、会社に通勤する際に必要な実費分を負担する目的で支給されているものです。
社員が届出を怠ったことにより実費分よりも高い通勤手当を受領していた場合は、不当利得となり、民法で返還義務が定められています。
従って、会社は返還請求することが可能だといえます。
なお、通勤手当は給与ではなく一般債権に該当するため、民法167条第1項に基づき、時効は10年となります。
まずは、本人に引越し日および正しい定期代の金額などを確認し、返金してもらう金額の確定を行ってください。