社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.先日、社員が出勤の際、急いでエレベーターに乗ろうとしたところ、閉まりかけた扉に頭を打ち負傷しました。自宅マンション内での災害ですが、通勤災害になるのでしょうか?
A.自室の玄関入口が、住居と通勤経路の境界となり、通勤災害になります。
 通勤とは住居を出た時点から始まる行為であると考えられています。
 マンションなどの集合住宅の場合、階段やエレベーター、ホール等は共有スペースであり、住人以外の人たちの通行が自由であるので、住居とはみなされません。