社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.職員と同居の家族が新型インフルエンザ等の感染症にかかった場合、当該職員を「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」ことを就業規則に定めようと考えています。この場合、当該職員の休業の期間については、賃金や休業手当を支払う必要はあるでしょうか。
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A.保健所等の行政による休業の場合は「賃金」や「休業手当」とも支払う必要はないと考えられますが、行政の判断を待たずに『事業所独自の判断で命じた休業』については、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当すると解され、少なくとも「休業手当」の支払いが必要とされる可能性があります。