社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.採用した社員の履歴書を保管していますが、退職時に処分してよいでしょうか?
A.労基法第109条では、労働者名簿や賃金台帳を3年間保存することを規定していますが、履歴書は規定されていません。また、「雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類」も3年間の保存義務がありますが、履歴書がこれに該当するとはいえません。その為、会社の判断で処分が可能です。
 履歴書を保管しておく目的としては、社員の学歴・職歴等を在職中の異動配置管理に活用することや、経歴に虚偽があったときの証拠とするなどが考えられます。これらは社員が在職時に意味を持つものであることから、退職時には速やかに処分・返却するのが、個人情報保護の観点からも適切といえるでしょう。