社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.当日の朝に請求のあった年次有給休暇を否定できるか?
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A.年次有給休暇の取得は、労働者の意思表示のみによって使用者に対する労働義務の免除という法的な効果を発生し、何ら使用者の承認のような行為を必要としないとされています。
しかしながら、この質問のように当日になって年休を取りたいと通知されたような場合には、問題があります。法定年休というのは原則として「1労働日」(午前0時から午後12時まで)単位に付与されるものであるため、当日朝に通知しても事後の年休請求となります。これをどう取り扱うかは、事後振替を会社が認めるか否かによって違います。一般的に我が国では事後取得も認めている企業が多いようです。どちらにしても、これは本来労働基準法上労働者の権利として認められている取得方法ではないので、それには承認を要し承認は使用者の裁量にゆだねられています。