社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.退職金規程の改定を予定しておりますが、改定内容は従業員側からみると不利益になることが予想されます。この退職金規程の改定を労働基準法の定めるところによって適法に行った場合、この変更は有効なものになりますか。
A.原則として新たな就業規則の作成又は変更によって既存の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは許されませんが、変更する条項が合理的なものである場合に限り、個々の労働者の合意がなくてもこれを一律に適用することができます。