社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.始業前に清掃をさせていますが、これは労働時間となりますか?
A.①使用者の指示、命令があること。
 ②当該作業を行うために必然的なもの、または通常必要とされるものであるかどうか。
 ③法令で義務づけられているかどうか。

始業前の清掃が、実施の拘束があり事実上の強制を伴う責任当番制で行われたり、使用者がその強制的実施の事実を知りながら容認している場合は、黙示の業務命令があったとされ労働時間とされます。
ただし、責任当番制などにせず自由任意に行う自発的な場合は労働時間にはならないとされています。この清掃行為が本人の自由意思が担保されている自発的なものなのか、事実上の強制(黙示的指示による拘束労働)かが判断のポイントであり、自発的なものは労働時間とはなりません。
 職場を快適な環境にするため、各人が積極的で自主的に清掃することが一番です。そのような雰囲気の職場づくりが求められます。