社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.昼休みに会社の外へ弁当を買いに出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?
A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。