社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.残っている有給休暇をまとめて取得した後、退職したいとの申出がありました。退職する者に有給休暇を与えなければいけないのか
A.法律上、応じなければなりません。会社には「時季変更権」というものがありますが、退職してしまう人に変更すべき日はないので、請求どおり与えるしかないのです。業務の都合で、全てを消化させることは困難ですが、ひとつの方法としては「計画的付与」を使って、年末年始や夏期休暇に有給休暇を割り当て計画的に消化させる事や退職時の年次有給休暇の取り扱い等を就業規則でも記載しておくことが大切です。