社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.メンタルヘルス不調の疑いのある従業員に、専門の医療機関を受診するよう命じることができますか。
A.前回 回答したように会社は従業員に対して安全配慮義務を負い、これに違反して従業員に損害が発生した場合には、賠償義務を負担することになります。
従って、会社は安全配慮義務を尽くすためには、従業員の健康状態を知る必要がありますから、そのために会社は、メンタルヘルス不調の疑いのある従業員に対して、就業規則に規定がなくとも、専門の医療機関での受診を命じることができます。