社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
- Q.従業員のメンタルヘルス疾患について、会社に損害賠償責任が生じる場合がありますか?労災認定がされた場合は、会社の責任はどうなりますか?
-
A.労働契約法5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と使用者の安全配慮義務が定められています。
会社がこの安全配慮義務に反して、従業員に損害が発生した場合には、会社は民法上の損害賠償義務を負うことになります。
過重労働やパワハラを原因として、従業員がメンタルヘルス疾患を患った場合(その結果自殺した場合)に、会社の責任を認める裁判例が増えています。
ところで、従業員が業務に起因して疾病にかかったとして労災認定がされた場合には、労災保険から給付を受けることができます。
労災認定がされ、さらに会社に安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務が認められる場合には労災給付との調整がされ、会社が負担すべき損害から、労災保険から既に同一の事由で給付がなされた分は控除されます。