社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.始業時刻前の朝礼や掃除は労働時間ではありませんか。
A.労働者が任意に行うものや参加が自由なものであれば、労働時間ではありません。
 しかし、それらが、①本来の業務や作業にとって必要不可欠な準備または後始末の時間で、②使用者の直接の支配拘束下に行われなければならない義務拘束のものなら、使用者の指揮命令下に入ったものとして労働時間と考えられます。
 なお、労働時間に該当する必要不可欠な時間とは、一般的に次のように分類されています。

<法令>法令により一定の準備や後始末等が義務づけられている場合。
<性質>その作業を行う場合に作業の性質上必ず一定の準備や後始末を要する場合。
<社則>作業の性質上の不可欠とまではいえないが就業規則等で義務とされている場合。
<慣習>慣習上義務化し、かつそれを行わないと何らかの不利益が予想される場合。

 一般的に朝礼は、申送りや連絡事項など、出席しないと業務に不都合が生じ、参加が自由ということが少ないため、労働時間とされ、社員が任意で行っている掃除は、労働時間ではないケースが多いです。