社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.休職を繰り返す社員を解雇することはできませんか?
A.この場合、就業規則の「身体・精神が業務に耐えられないとき」という普通解雇事由に該当すると考えられます。

一方で、休職の繰り返しを防ぐために、「復職後6カ月以内に、同一ないし類似の事由により、欠勤または職務に耐えられないと認められるときは、休職とする。その場合の休職期間は残存期間とするが、3カ月に満たない場合には、3カ月とする。」という内容を、就業規則に規定することが重要です。