社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.休憩時間中の私用外出を制限してもよいですか。
A.休憩時間とは、労働時間の途中において権利として労働から離れることを保障されている時間です。
したがって、労働者は、その時間を自由に利用できなければなりません。
しかし、自由利用といっても絶対的なものではありません。
なぜなら、休憩時間とはいえ、始業時刻から終業時刻の間のいわゆる拘束時間中であることには変わりないからです。
そのため、建物や施設等の管理上の必要な規制に服し、また、企業の秩序を侵害したり、同僚の自由な休憩を妨げたりすることなどは禁止され、さらに、次の労働の再開に備え休息をとる訳ですから、飲酒その他次の労働が完遂できない行為の禁止等の必要な規制は受けることになります。
このようなことから、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えなく、また、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることについても、事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にはなりません。