社会保険労務士事務所 リバシティーオフィス・市川孝友が答える労務相談Q&A
Q.「昼休み当番」には、別に休憩時間を与えなければなりませんか。
A.昼休みに来客や電話の応対にために待機している時間は、いわゆる手待ち時間であるため、労働時間になります。
しかし、たまたま居合わせた社員が来客や電話に対応したような場合、それだけでは休憩時間が与えられなかったとは言えません。
つまり、当番制のように常時、手待ち時間であるような場合は、別に休憩時間を与えなければなりませんが、業務の理由やその内容や程度について具体的に明らかではない場合は、別に与える必要はないと考えられます。
なお、来客当番のためだけであっても、他の時間に休憩を与える場合は、交替休憩制となるため、労使協定でその旨を定めなければなりません。